日本パルクール協会 会員規約
2018年3月26日制定
日本パルクール協会の会員の資格、権利及び義務を次の通り定める。
(会員の定義)
第一条
会員とは、本協会の趣旨に賛同し入会した個人、法人及び団体で、各号に属している者のことを言う。
- 正会員
- 準会員
- 賛助会員
- サポーター会員
第二条
賛助会員とは、本会の目的に賛同し、又は事業を援助する個人、法人及び団体の事を言う。
(入会)
第三条
本協会の会員になろうとする者は、別途定める入会要項・更新要項に記載された内容に従い、入会手続きをしなければならない。
(入会金及び会費の納入等)
第四条
本協会の会員はその種別に従い、入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の遵守事項)
第五条
会員は、本協会の趣旨に沿い、行動、努力しなければならない。
(資格の喪失)
第六条
会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。
- 退会したとき
- 除名されたとき
- 本協会が解散したとき
(退会)
第七条
会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなくてはならない。
(除名)
第八条
会員が次の各号の1つに該当するときは、理事の過半数の合意をもって、除名することができる。
- 本協会の名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき
- 本協会の規約又は総会の議決を無視する行為があったとき
- 会費を著しく滞納したとき
(権利の喪失)
第九条
退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費、その他本協会の資産に対し何等の請求をすることができない。